JOBコンサルテーション
◇ 対 象
発達障害やメンタルヘルスの不調を抱える従業員の企業、個人事業主の方
◇ サービスについて
- 発達障害を持つ従業員(またはその疑いがある方)についての全般的なご相談。
発達障害は、同じ診断名でも様々な特性が様々な形で存在するため、雇用者側にも理解と配慮が必要です(合理的配慮の提供義務;障害者雇用促進法 第三十六条の二、第三十六条の三)。
一人一人が生き生きと働くことができる労働環境、一人一人が社会に貢献できる組織を目指し、日常的な接し方から合理的な配慮の方法を共に考え、助言いたします。 - その他の心の病(精神疾患)を持つ従業員についてのご相談も承ります。
◇ 料 金(消費税込)
1回50分 11,000円